リノベなど不動産に関する資格

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今回は、「リノベなど不動産に関する資格」です。

リノベーションなどの不動産に関する資格があるのを皆さんご存知だったでしょうか。
アパート経営・マンション経営は、多くの専門業務を要する不動産投資です。専門家が必要な業務から、場合によっては自分でできる業務まで、実に様々な専門的知識を要します。

細かく上げるとキリがありませんが、投資や不動産に関する知識を持っていると、それが有利に働くことがあります。
逆に言えば、これらの専門知識を要する投資を、何も知らないままで始める、既に始めているというのはリスクが高いと言わざるを得ません。

今回はアパート経営・マンション経営に必要な知識について、資格の面からご紹介していきます。

アパート経営・マンション経営に資格は必要か

結論から言えば、アパート経営・マンション経営自体には、必要資格は定められていません。
オーナーは資格も免許も必要ない事が、メリットでもあります。

ただし、実際にアパート経営・マンション経営を始める、あるいは志して情報収集をしてみると、あまりにも専門的な話が多くて驚かれる方が多いようです。

各分野に専門家がいるため、これらの知識を習得しなくても、経営自体は「ほぼ任せっきり」が可能であるのも事実ですが、健全な経営で収益をあげ、自分の理想とする生活を実現するためには、その意向を専門家にしっかりと伝えるための知識が必要となります。

また、専門家を選定するのはオーナー以外にないのですから、そのためにも知識が必要と言えるでしょう。

このような理由から、知識習得を目的として、資格取得を検討する方も多いようです。
特に人気の資格は、「宅地建物取引士」「マンション管理士」「管理業務主任者」「不動産実務検定(旧大家検定)」です。

事項で各資格の特徴を検証します。

アパート経営・マンション経営に活かせる資格

宅地建物取引士、マンション管理士、管理業務主任者、不動産実務検定。
この4種類の資格が、アパート経営・マンション経営においてどのように役立つのか、詳しい内容を追って考えます。

・宅地建物取引士
略して「宅建取引士」「宅建」とも呼ばれる国家資格です。

「宅地建物取引主任者」から「宅地建物取引士」へ移行され、いわゆる「士業」と言われるようにもなりました。
認知度も必要性も非常に高く、不動産会社では5人に1人の割合で設置が必要とされます。

最大の特徴は、「物件に関する重要事項の説明」「重要事項説明書への記名・押印」「契約書への記名・押印」という3つの独占業務を持つことです。

この独占業務遂行のためには、不動産知識や関係する法律知識がなければいけません。
そのため、試験も宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準が置かれており、主な試験内容としては、土地・宅地・建物についての種別や構造、評定、権利、法令、税などがあげられます。

この知識の習得により、自分自身がオーナーとして物件を取得する際や、アパート経営・マンション経営の要所要所で問われる判断力が養われます。

試験の合格率は15~17%程度です。

詳しくは「宅建(宅地建物取引主任者)はマンション経営において役立つか」参照

・マンション管理士
平成12年12月に成立、平成13年8月に施行された「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)」により誕生した国家資格です。
マンションの管理組合や住民からのトラブル相談に応じて、法的手段を用いて解決に導いていくコンサルタント的な役割を果たします。

主な業務は、管理規約、使用細則、長期修繕計画等の素案の作成、区分所有者間のトラブル解決に向けての予備的交渉等、大規模修繕工事の計画・実施、居住者の義務違反、管理費の滞納等へのアドバイスなどがとされています。

上述の通り、コンサルタント的な役割を果たすため、資格取得に必要な知識は広範囲で難易度が高いと言えます。
試験の合格率は8~9%程度です。

主に分譲マンションにおける管理組合のコンサルタント的な知識習得となりますが、建物管理や入居者間トラブルについての知識などは、賃貸住宅を経営するうえでも役立ちます。
また、オーナーの信頼性を高めるにも有効です。

詳しくは「マンション管理士資格はアパート経営・マンション経営において役立つか」参照

・管理業務主任者
マンション管理士と同じく、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)」により誕生しました。
マンション管理業者が、管理組合等に対して、管理委託契約に関する重要事項の説明や、管理事務報告を行う際に必要な国家資格であり、その業務内容は、マンション管理のマネジメントとも言えるでしょう。

「管理委託契約に関する重要事項の説明」および「重要事項説明書・管理委託契約書への記名・捺印」や「管理事務報告」は、管理業務主任者の独占業務のため、マンション管理業者には管理業務主任者の設置義務があり、事務所ごとに、30組合に1名以上が設置されます。

資格取得には、マンション管理適正化法を始めとした建築物の維持保全に関する関係法令への理解や、建築物・建築設備の知識、管理組合の財務に関する知識を要するため、アパート・マンションオーナーにとっても、所有物件の管理において役立つ知識が得られます。

試験合格率は20%程度です。

詳しくは「管理業務主任者資格は不動産投資において役立つか」参照

・不動産実務検定
一般財団法人 日本不動産コミュニティーが認定する検定で、元は賃貸経営実務検定(大家検定)と呼ばれていましたが、現在では「不動産実務検定」として名称が変更されました。

『健全な経営を実現したい大家さんや、これから不動産投資によって安定した将来を実現したい方、また、より高度なコンサルティング技能を身につけ顧客に安心したサービスを提供したい建築不動産関係の方のために不動産運用にまつわる実践知識を体系的に網羅した日本初の不動産投資専門資格』(引用:一般財団法人 日本不動産コミュニティーHP)
とされており、検定には1級、2級があります。

≪1級試験内容≫
ライフプランニングに応じた投資スタイル、不動産投資実務全般、不動産の調査、不動産関連法規、借地取引の基礎、競売の実務、事業収支計画、税務、ファイナンス、建築構造に関する知識など、総合的かつ専門的な不動産投資実務が対象。

≪2級試験内容≫
アパート・マンション経営に必要な法律知識、税務、ファイナンス、満室経営維持に必要な管理実務知識、賃貸借契約の種類と締結方法、賃貸経営に関わるリスクへの対処法、コンバージョン・リノベーション・リフォーム手法の知識、入居者の多様化に伴う賃貸経営実務知識が対象。

呼び名(大家検定)の通り、まさにアパート・マンションオーナーが必要とする知識の検定のため、注目・期待されています。

合格率は1級が48%程度、2級が62%程度です。

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