タバコとリフォーム

こんにちは、リビンマッチ公認!リビンマッチの歩き方~リノベーションとリフォームとは?~です。
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今回はリフォーム、リノベーションでも愛煙家が損をするというお話をお届けしたいと思います。リビンマッチマガジンより、喫煙によるリフォーム負担についての記事をまともとお届けしたいと思います。

愛煙家が求められるリフォーム負担とは

賃貸住宅では、入居者が契約終了で退去する際に原状回復工事を行います。原状回復とは、部屋内の劣化のうち入居者の故意・過失で発生した損耗を復旧する作業のことです。リフォームに掛かる費用は、入居者が負担するものになっています。とはいえ、通常の生活で発生する損耗は家主が負担すると決められています。通常の生活で発生する損耗には、家具の設置で付いた床のへこみや冷蔵庫使用による壁紙の電気焼けなどがあります。しかし、不注意でつけた床の傷や扉の故障と並んで、タバコによる壁紙の変色は入居者負担とされています。

そうです。部屋で定期的にタバコを吸っている場合、部屋の退去時に壁紙を張り替える費用を支払わなければいけないのです。

原状回復にかかる費用とは

喫煙の有無でリフォーム費用に、いくら位の差が出るのでしょうか。ある関係者によると、もし1K6畳のアパートでリビングでタバコを吸っていた場合、
「壁紙を全面張り替えることとなるので、約8~9万円の費用が掛かってくる」という話もあります。壁紙を汚さないように気を付けて換気扇の下で吸っている場合でも、換気扇では全ての煙を吸いきれるわけではありません。色が変わっていなくても臭いが染み付いていることが少なくないのです。そのような場合、管理会社や大家さんから負担をもとめられることになります。

ベランダでの喫煙にも壁

それでは、ベランダでタバコを吸えばいいのではと考える愛煙家もいらっしゃるかもしれません。しかしここにも問題があるのです。ベランダは入居者の専有部ではなく、他の入居者との共用部なのだということを忘れてはいけません。
ベランダでの喫煙では、副流煙が隣の部屋に流れてくることが少なくありません。ベランダを含む共用部での喫煙を禁止するマンションも増えてきています。

今回は喫煙者に求められるリフォーム負担についてお届けしました。

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